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安心の住まいづくり

評価料金

戸建住宅

床面積の合計 設計住宅
性能評価
建設住宅性能評価
  センター以外が設計住宅性能評価を行っている場合の加算額
100m²未満 45,000 68,000 9,500
100m²以上200m²未満 78,000 12,000
200m²以上500m²未満 96,000 19,000
500m²以上 P×20,000+47,000 P×30,000+96,000 P×9,500+19,000

共同住宅

床面積の合計 設計住宅
性能評価
建設住宅性能評価
  センター以外が設計住宅性能評価を行っている場合の加算額
500m²未満 52,000+M×16,500 N×68,000+M×19,000 28,000+M×9,000
500m²以上1,000m²未満 65,000+M×16,500 N×97,000+M×19,000 34,000+M×9,000
1,000m²以上2,000m²未満 86,000+M×16,500 N×120,000+M×19,000 47,000+M×9,000
2,000m²以上5,000m²未満 168,000+M×16,500 N×160,000+M×19,000 87,000+M×9,000
5,000m²以上10,000m²未満 252,000+M×16,500 N×240,000+M×19,000 130,000+M×9,000
10,000m²以上50,000m²未満 395,000+M×16,500 N×400,000+M×19,000 210,000+M×9,000
50,00m²以上 836,000+M×16,500 N×795,000+M×19,000 430,000+M×9,000

※Pは延べ面積から500m²減じた数値を200m²で除した数値、Mは評価対象住戸数とする。
※Nは、評価方法基準により検査を行うべき時期として定められた時期の回数とする。
※正当な理由により再検査を実施したときは、再検査1回につき9,000円+下表(ア)の加算額(N=1とする。)を加算する。

※上記評価料金には、消費税がかかります。

備考

  • 住宅性能評価が交付された住宅について、その計画の変更をしようとする場合で、当該計画の変更にかかる直前の住宅性能評価書を当財団から受けている場合は、当該計画の変更にかかる部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)で算出した額とする。
  • 住宅性能評価書の交付前に計画を変更する場合で、その計画変更が大規模な場合は、当該計画の変更にかかる部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)で算出した額とする。
  • 建設住宅性能評価の評価料金の額は、評価申請1件につき定めるものとし、原則として、建設住宅性能評価に係る住戸毎に定まる性能に関する検査は、本申請一件につき、評価対象住戸の10分の1(小数点以下は切り上げる)の住戸を検査対象として抽出し、目視または計測等により行う。
  • 共同住宅等の建設住宅性能評価において、申請者の希望により評価対象住戸の10分の1を超えて、住戸毎に定まる性能に関する目視又は計測等を行う場合は、申請者の希望する総戸数から評価対象戸数の10分の1を減じたものに2万1千円を乗じた金額を上表で算出した額に加算する。
  • 室内空気中の化学物質の濃度等を測定するときは、下表(ウ)に掲げる額を建設住宅性能評価評価料金に加算するものとする。
  • 下表(ア)の遠隔地域に該当する場合は、同表の右欄に掲げる額を加算する。
  • 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価を行う場合は、評価料金の額を一定に減額することができる。
  • 建設住宅性能評価において、申請の取下げ及び契約の解除に伴い手数料の一部を返還する額は、下表(イ)に掲げる数値を建設住宅性能評価料金に乗じた額とする。

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(ア)遠隔地域及び加算する額

住宅の所在地 加算する額(円)
財団又は担当外部評価員の所在地から
20kmを超え50km以内の区域
 N×6,100
財団又は担当外部評価員の所在地から
50kmを超え100km以内の区域
 N×14,800
財団又は担当外部評価員の所在地から
100kmを超える区域
 N×23,000
佐渡全島  N×24,900

(イ)評価料金返還について評価料金に乗ずる数値




申請取下げ又は契約の解除を行った時期 当該評価料金に乗ずる数値
建設住宅性能評価の申請を財団が受理した日から第1回の現場検査の3日前まで 0.95
第1回の現場検証を実施した日から第2回の現場検査の3日前まで 0.7
第2回の現場検査を実施した日から第3回の現場検査の3日前まで 0.45
第3回の現場検査を実施した日から第4回の現場検査の3日前まで 0.2




建設住宅性能評価の申請を財団が受理した日から第1回の現場検査の3日前まで 0.95
第1回の現場検査を実施した日から竣工時(最終回)の現場審査の3日前まで 1−(J÷N×0.95)−0.05
※Jは申請の取下げの日までにすでに実施した現場審査の回数とする

(ウ)建設住宅性能評価料金に加算する空気中の化学物質測定の評価料金

住宅の所在地 評価料金の額(円)
ホルムアルデヒド
のみの測定
ホルムアルデヒド
+VOCの測定
財団の所在地から
20km以内の区域
A×15,000+11,000 A×26,000+11,000
財団の所在地から
20kmを超え50km以内の区域
A×15,000+23,200 A×26,000+23,200
財団の所在地から
50kmを超え100km以内の区域
A×15,000+40,600 A×26,000+40,600
財団の所在地から
100kmを超える区域
A×15,000+57,000 A×26,000+57,000
佐渡全島 A×15,000+60,800 A×26,000+60,800

※Aは、測定個所数とする。

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