にいがた住まいづくりのパートナー 一般財団法人にいがた住宅センター

文字の大きさ小中大

ホーム > 現金取得者向け新築対象住宅証明書審査発行業務 

安心の住まいづくり

現金取得者向け
新築対象住宅証明書審査発行業務

業務のご案内

  住宅ローンを利用せず、現金で新築住宅を取得した場合に「すまい給付金」申請に必要となる、フラット35S基準への適合が確認できる書類として、現金取得者向け新築対象住宅証明書を発行します。

業務要領
業務約款
依頼書等ダウンロード

  なお、すまい給付金の申請においては、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」以外の、他制度の評価書等が利用できる場合もございます。また、その他の諸条件等につきましては、すまい給付金制度についてよくご確認の上、業務のご依頼をお願いいたします。

詳細は国土交通省HP「すまい給付金制度について」 をご覧ください

すまい給付金事務局
  ○事務局ホームページhttp://sumai-kyufu.jp/

  ○事務局コールセンター
   電話番号  0570-064-186(ナビダイヤル)
           (IP 電話等からのご利用 045-330-1904)
    受付時間  9:00〜17:00(土・日・祝日を含む)
           

すまい給付金制度の概要

  すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金の対象者
  住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。
 その他、制度の具体的な内容については「すまい給付金事務局」にてよくご確認ください。
 
  なお、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者がすまい給付金を申請する際には、フラット35S基準への適合が確認できる証明等が必要となります。
※下記いずれかの証明等が必要です

証明等の種別

すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書
 フラット35S適合証明書金利A・Bプラン
 設計住宅性能評価書
 建設住宅性能評価書
長期優良住宅建築等計画認定通知書※
低炭素建築物新築等計画認定通知書※
BELS評価書☆☆以上


※ 対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。


業務区域

  • 新潟県内

業務手数料


                                                    (税込金額)
項 目 適用する基準  確認申請と併願

一般料金 

省エネルギー性  断熱等性能等級4 仕様ルート 11,550 23,100
 同上          性能ルート 14,850 29,700
 一次エネルギー消費量等級4以上 16,500 33,000
耐久性・可変性 劣化対策等級3及び
維持管理対策等級2以上
 11,550 23,100
耐震性 耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)2以上
 20,900 41,800
バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級3以上  16,500 33,000


  手数料規則

依頼図書の流れ

(申請書式ダウンロード)

一般の場合

・依頼者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。

現金取得者向け新築対象住宅証明書発行依頼書(別記様式1号)
委任状
設計内容説明書
添付図書

・適合審査が終了したときは、依頼者に証明書(別記様式2号)に依頼書・添付図書の副本1部を添えて交付いたします。



ページトップへ戻る