ホーム > 建築基準法による定期報告制度
安全な住まいづくり
A 建築物をつくるときは、建築確認と完了検査によって安全性が確認されます。
しかし、その後も建築物等の安全性を保つためには、日頃の適確な維持管理が重要となります。
もし建物や、階段等の避難施設・建築設備が老朽化していたり、不備等が生じている場合、地震や火災などの災害が起こったときに大惨事になる恐れがあるからです。
また、エレベーターなど日常的に利用する設備についても、維持保全が適切になされていないと、思わぬ故障などで人命に危害がおよぶ危険性も高くなります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するため建築物、建築設備及び昇降機等について、調査・検査資格者が適確な維持管理がされているかどうかを調査・検査し、異常を発見したときは予め改善をお勧めすることにより被害の拡大を防止するという、建築基準法第12条で定められた極めて重要な制度です。
A
建築物と建築設備については、多くの人が利用する集会場、劇場、病院、福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗などで、一定規模以上のものが対象になっています。(特定行政庁毎に定められています。)
又、昇降機についてはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機が対象になっています。(住宅の用途に供する昇降機を除く)
その他、遊園地にあるメリーゴーランドやジェットコースターなどの遊戯施設も対象になっています。
A 建築物については、躯体、外壁等の状況や防火・避難等に関する事項、建築設備については、下記の3種類が対象となっています。 なお、具体的な調査・検査の項目(内容)は、各定期検査業務基準書に掲載されている調査・検査結果表に記載されています。
| 対象となる建築設備 |
換気設備 換気上有効な窓のかわりに設置した第1種機械換気設備又は、中央管理方式による空気調和設備が該当します。 ・検査の内容は? 機械換気設備等の運転状態に異常はないかなどの検査を行います。 |
排煙設備 排煙機を設けた設備が該当します。 ・検査の内容は? |
非常用の照明装置 電池別置型、発電機型等が該当します。 ・検査の内容は? |
A 一級建築士、二級建築士若しくは建築基準適合判定資格者又は大臣が認定した「特殊建築物等調査資格者」、「建築設備検査資格者」、「昇降機検査資格者」という資格を持っている方です。
注意!建築士資格で調査又は検査を行おうとする者は、建築士事務所を開設し、その業務を行うべきことが義務付けられていますので、注意をお願いします。
| 建築士法 | 第21条(その他の業務) |
A 調査・検査者が作成した報告書は財団法人新潟県建築住宅センターが提出の窓口になっております。
なお、平成16年度から、定期報告書が提出されたことを示す
『報告済証』が当センターより送付されることになりました。
定期調査・検査の報告制度は建築基準法第12条の規定に基づき指定された特殊建築物の所有者・管理者が建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に調査・検査を行ない、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
この制度の推進を図るため当センターでは、各特定行政庁と連携を図り調査・検査資格者に助言を行い、提出するための報告書作成のお手伝いをしております。
「定期報告事務手数料」は、このような事務的経費として調査・検査資格者から納入頂いているもので、後日、調査・検査者へ当センターから納入の通知をさせていただいております。
なお、納入の通知先は報告書記載の調査者・検査者様とさせて頂いております。記載とは異なる宛先への通知をご希望の場合は、報告書提出時にその旨お知らせください。
A 報告書・概要書、控(報告書)が必要となりますので、提出図書一覧を参照のうえ、提出して下さい。