ホーム > 建築基準法による定期報告制度
安全な住まいづくり
A 建築物をつくるときは、建築確認と完了検査によって安全性が確認されます。
しかし、その後も建築物等の安全性を保つためには、日頃の適確な維持管理が重要となります。
もし建物や、階段等の避難施設、建築設備、防火設備が老朽化していたり、不備等が生じている場合、地震や火災などの災害が起こったときに大惨事になる恐れがあるからです。
また、エレベーターなど日常的に利用する設備についても、維持保全が適切になされていないと、思わぬ故障などで人命に危害がおよぶ危険性も高くなります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するため建築物、建築設備及び昇降機等について、調査・検査資格者が適確な維持管理がされているかどうかを調査・検査し、その結果を報告するという、建築基準法第12条で定められた極めて重要な制度です。
A 建築物と建築設備・防火設備については、多くの人が利用する集会場、劇場、病院、福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗などで、一定規模以上のものが対象になっています。(特定行政庁毎に定められています。)
又、昇降機についてはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機が対象になっています(住宅の用途に供する昇降機を除く)。その他、遊園地にあるメリーゴーランドやジェットコースターなどの遊戯施設も対象になっています。
A 建築物については、構造、躯体、外壁等の仕上げ状況や防火・避難等に関する事項、建築設備及び防火設備については、下記の設備が対象となっています。 なお、具体的な調査・検査の項目(内容)は、各定期検査業務基準書に掲載されている調査・検査結果表に記載されています。
対象となる建築設備 |
換気設備 換気上有効な窓のかわりに設置した第1種機械換気設備又は、中央管理方式による空気調和設備が該当します。 ・検査の内容は? 機械換気設備等の運転状態に異常はないかなどの検査を行います。 |
排煙設備 排煙機を設けた設備が該当します。 ・検査の内容は? |
非常用の照明装置 電池別置型、発電機型等が該当します。 ・検査の内容は? |
対象となる防火設備 防火設備 防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備が該当します。 ・検査の内容は? |
A 一級建築士、二級建築士若しくは大臣が認定した「特定建築物調査員」、「建築設備検査員」、「昇降機等検査員」「防火設備検査員」という資格を持っている方です。
注意!個人の建築士資格(設計事務所に所属していない)で調査又は検査を行おうとする者は、建築士事務所を開設し、その業務を行うべきことが義務付けられていますので、注意をお願いします。
建築士法 |
第21条(その他の業務) |
A 提出の時期は報告対象となる建築物、建築設備、昇降機等、防火設備によって異なります。
A 調査・検査者が作成した報告書は、県内の特定行政庁から事務委託を受けている一般財団法人にいがた住宅センターが、提出の窓口になっております。
ただし、新潟市内の特定建築物、建築設備(換気、排煙、非常照明)、防火設備は原則受付を行っていませんが、報告済証が必要な方はご提出ください。
一般財団法人にいがた住宅センターに報告書を提出する場合には、下記の「定期報告の流れおよび問い合わせ先」を参考にしてください。
定期報告の流れおよび問い合わせ先
A 当センターが、調査・検査者からの依頼により特定行政庁への定期調査・検査報告書の提出の代行を引受けした場合に、報告済証を発行しています。
A 「定期報告事務手数料」は、当センターが代行を引受けした場合に、事務的経費として納入頂いています。
手数料は定期報告事務手数料表によります。
A 報告書・概要書、控(報告書)が必要となりますので、提出図書一覧を参照のうえ、提出して下さい。