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安全な住まいづくり

建築確認・検査業務

指定確認検査機関として取り扱う業務の内容

業務区域 新潟県全域(但し、中間検査及び完了検査に関する業務の業務区域は、佐渡市及び岩船郡粟島浦村を除く)
業務範囲

次の各号の建築物で床面積の合計が500平方メートル以内のもの、ならびにその建築物に設ける昇降機(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146第1項に掲げる昇降機を含む。)の確認、中間検査及び完了検査とする。ただし、構造計算適合性判定が必要なものは除く。

(1) 一戸建ての住宅
   (住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が
    延べ面積の2分の1以上であるもの又は200uを超えるものを除く)
(2) 長屋建の住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有するものを除く)
(3) 共同住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有するものを除く)
(4) 前各号を除く、法第6条第1項第4号に掲げる建築物

提出方法 持参、郵送または宅配どちらでも結構です。  提出フロー
手数料の
納入方法
  • センターが受理又は引き受けした後に申請者に「手数料納入のお知らせ」を送付し、振り込みをしていただきます。
  • 申請書の受理と同時に現金での納入は窓口でお申し付け下さい。

詳しいことは、業務規程に定めております。

業務規程 業務約款
中間検査について(新潟市内のみ)
確認申請・完了検査手数料
申請用紙のダウンロード
提出図書一覧(PDFファイル)
   (提出書類は特定行政庁に提出する場合と多少相違していますので、ご確認下さい。)
提出フロー(PDFファイル)

(財)建築行政情報センター (建築行政全般に係る情報の提供)

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