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安全な住まいづくり

判定作業を円滑化に行うためのお願い

 当センター(構造計算適合性判定業務担当)では、新潟県在住である民間の建築士の中から建築構造に卓越した知見を有した方を判定員として、判定業務を委託しています。
 また、判定員は全員非常勤です。建築主等からの依頼にあわせて、判定員の勤務日を決定して判定作業を行っています。そのため、いくつかの制約がありますがご了承ください。

【1】事前通知書

  • 判定業務を当センターに申請する場合、申請予定日(発送日ではなく当センターに書類が 到着する日)の概ね7日前までに、構造計算適合性判定を要する建築物についてメール又はFAX等で通知してください。
  • 事前通知書による通知がなく申請図書が届いた場合は、受諾及び判定開始が遅くなります。

【2】判定図書

  • 判定日の3日前までに2部提出してください。
    やむをえず申請予定日に間に合わない場合は、判定員手配のため必ず事前にご連絡ください。

  • 文字・数字等の記載内容が容易に判読できる大きさとしてください。(容易に判読できないときは補正をお願いする場合があります。)
  • 構造計算概要書、構造計算書は構造棟ごとに作成してください。
  • 通しページ番号と目次を添付してください。
  • A4版ファイル(2穴等)にて綴じてください。

【3】追加説明書

  • 追加説明書一覧を作成してください。下記ファイルを参照してください。
  • 通しページ番号を付し、指摘事項に対応するページ番号を表示してください。
  • 図面や一貫計算入力データを追加補正した場合は、当該箇所を雲形等でマークしてください。(コピーしたものにマークしても可)作成要領は下記ファイルを参照してください。
追加説明書(表紙)作成要領 WORDファイル
追加説明書(表紙)作成要領 PDFファイル 
追加説明書(回答)作成要領 PDFファイル

追加説明書の提出期限について

 平成20年12月から、国土交通省からの要請により、当センターでは、判定期間短縮を図る
ため指摘回答書(適合するかどうかを決定できない理由)に記載する追加説明書の提出期限を2週間としています。
 ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日範囲内で期間を延長することとなってい
ます。

【4】取下通知書

  • 申請を取下げする際には、取下通知書を提出してください。
  • 副本1部を返却いたします。

【5】その他

  • 問合せ等は、文章(メール)で行うこととします。(質疑事項等への追加説明書を作成するに当たって不明な点や検討方針の伺い等は、書式は自由ですので、文章(メール)で提出してください。担当の判定員に照会し、メールで回答します。)
  • 判定員と直接連絡を取ることはできません。
  • 申請前の事前相談、事前審査は行っていません。

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