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新着情報・お知らせ
令和元年台風19号の災害に合われた皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
当センターにおきましては、災害救助法の適用市の糸魚川市、妙高市及び上越市に建築するものについて、
「全壊又は大規模半壊」の被災(り災)証明書をご提出いただくことで、確認申請手数料が免除となります。
【免除措置の実施期間】
令和元年10月13日から2年以内に建築又は大規模な修繕・模様替えをする場合
ご不明な点は、住宅事業課(025-283-0851)までお問い合わせください。
一日も早い復興を心からお祈りいたします。