ホーム > 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る技術的審査業務
安心の住まいづくり
平成28年4月1日に施行された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、所管行政庁による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定制度が創設されました。
本認定は所管行政庁が行うこととなっていますが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の準備について(技術的助言)」(平成28年1月29日付国住建環第54号、国住指第3870号)において、審査事務を合理的かつ効率的に行うために住宅性能評価機関等を活用することが言及されており、住宅性能評価機関等が発行した「技術的審査適合証」を建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請図書に添付して所管行政庁に申請して頂くこととなります。
当センターでも、登録住宅性能評価機関として、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る技術的審査業務を実施しています。
国土交通省ホームページへリンク
建築物省エネ法のページ
建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日)
建築物省エネ法の概要(平成28年2月1日時点)
建築物省エネ法に係るQ&A(平成28年5月16日時点)
建築環境・省エネルギー機構ホームページへリンク
建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、表示制度の手引き
申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかを審査します。
種 類 | 手数料(円) 税込 |
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一戸建て住宅の技術的審査料金 | 33,000 |
・設計住宅性能評価 ・低炭素建築物の認定に係る技術的審査 ・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る技術的審査又 ・長期使用構造等確認 上記業務と併せて審査の依頼があり、同一の計算結果の場合 |
11,000 |
※手数料は改定する場合があります。
手数料規則
一般の場合 |
・依頼者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 技術的審査依頼書(別記様式1号)
認定申請書 設計内容説明書 添付図書 ・技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(別記様式2号)に依頼書・添付図書の副本1部を添えて交付いたします。 |