ホーム > 建築物省エネルギー性能表示制度 BELS評価業務
安心の住まいづくり
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号以下「法」という。)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。
これに伴い国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)を告示として制定しました。
国土交通省ホームページへリンク
建築物の省エネ性能表示のガイドラインについて
建築物省エネ法のページ
建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日)
建築物省エネ法の概要(平成28年2月1日時点)
建築物省エネ法に係るQ&A(平成28年5月16日時点)
上記ガイドライン並びに(一社)住宅性能評価・表示協会が定めた評価業務実施指針及び評価業務方法書に基づき、建築物の省エネルギー性能の評価を実施し、評価書等を交付します。
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住宅・ビル等の省エネ性能の表示について(パンフレット)
(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク
BELSについて
関連支援制度のホームページ 採択要件や加点要件等に位置づけられています
地域型住宅グリーン化事業(高度省エネ型「ゼロ・エネルギー住宅」)
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)
種 類 | 手数料 |
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一戸建て住宅の評価料金 | 33,000 |
・設計住宅性能評価の申請 ・低炭素建築物の認定に係る技術的審査 ・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る技術的審査 ・建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る技術的審査 ・長期使用構造等確認 上記業務と併せて審査の依頼があり、同一の計算結果の場合 |
11,000 |
・適合証明業務の設計検査(省エネルギー性、ZEH) 上記業務と併せて審査の依頼があり、同一の計算結果の場合 |
18,700 |
※併願申請の手数料は上記申請と同時提出又は、事前に上記申請の提出があった場合が対象です。
※手数料は改定する場合があります。
手数料規則
一般の場合 |
・依頼者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 評価申請書(別記様式7号)
設計内容説明書 添付図書 BELSに係る評価物件 掲載承諾書(別記参考様式第2号) ・評価が終了したときは、依頼者に評価書および申請書・添付図書の副本1部を添えて交付いたします(表示マークは電子データにてお渡しいたします)。 |