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安心の住まいづくり
業務区域 | 新潟県全域 |
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業務内容 | 平成12年4月1日より施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた「住宅性能表示制度」による「設計住宅性能評価業務」及び「建設住宅性能評価業務」 |
設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等確認を申請する場合 |
(1)申請者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 (2)設計住宅性能評価が終了したときは、申請者に長期使用構造等の確認の結果を (3)その後、申請者は認定申請書の正本及び副本に添付図書2部と交付を受けた長期 |
住まいの情報発信局HP(住宅性能表示制度について)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP
*その他、詳しいことは業務規程に定めておりますのでご確認下さい。