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安心の住まいづくり

住宅性能評価業務

住宅性能表示制度による住宅性能評価業務のご案内

業務区域 新潟県全域
業務内容 平成12年4月1日より施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた「住宅性能表示制度」による「設計住宅性能評価業務」及び「建設住宅性能評価業務」

設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等確認を申請する場合

(1)申請者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。
   設計住宅性能評価申請書(第四号様式)及び設計住宅性能評価添付図書
   評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等

(2)設計住宅性能評価が終了したときは、申請者に長期使用構造等の確認の結果を
   記載した設計住宅性能評価書を設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価
   添付図書並びに評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等の副本
   1部 を添えて交付いたします。

(3)その後、申請者は認定申請書の正本及び副本に添付図書2部と交付を受けた長期
   使用構造等の確認の結果を記載した設計住宅性能評価書とその写しを添付して、
   所管行政庁に認定の申請を行います。
   ※認定申請に必要な書類は、認定申請先の所管行政庁へご確認願います。



住まいの情報発信局HP(住宅性能表示制度について)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP

*その他、詳しいことは業務規程に定めておりますのでご確認下さい。

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