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安心の住まいづくり
住宅取得等に係る贈与税の非課税措置の非課税限度額加算対象となる住宅であることを証明する書類を発行する業務です。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
| 一般の場合 |
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・依頼者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 (1)住宅性能証明書審査申請書 (第1号様式)
(2)委任状(住宅性能証明業務の手続きを代理人が行う場合) (3)設計内容説明書 (4)付近見取り図 (5)添付図書 住宅の性能に応じ、設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価に準ずる図書とする。 (6)既存住宅の取得による申請は、建設住宅性能評価書又はフラット 35S 適合証明書(新 築住宅)で基準に適合することが確認できる等級等が記載されたもの。 ・技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(別記様式2号)に依頼書・添付図書の副本1部を添えて交付いたします。 |