ホーム > 低炭素建築物の認定に係る技術審査業務
安心の住まいづくり
平成24年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素法)に基づき、所管行政庁による低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されることになりました。本認定は所管行政庁が行うこととなっていますが、「都市の地炭素化の促進等に関する法律等(低炭素建築物に係る部分)の施行について(技術的助言)」(平成24年12月4日付国住生第630号、国住指3375号)において、審査事務を合理的かつ効率的に行うために住宅性能評価機関等を活用することが言及されており、具体的には長期優良住宅でも既に実施されているように、特定行政庁に申請する前に事前に審査することを技術的審査といいます。技術的審査を受けると「適合証」が発行され、この「適合証」を低炭素建築物新築等計画の申請図書に添付して所管行政庁に申請して頂くことになります。
当センターでも、登録住宅性能評価機関として、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務を平成25年4月1日より開始します。
新築の一戸建ての住宅のみ
低炭素建築物の新築等計画の認定の対象は、「市街化区域」又は「区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域」に計画される建築物です。これらの区域に計画された建築物で以下の基準に適合したものが、認定されます。
1. | エネルギーの使用の合理化に関する法律の判断基準を超え、かつ、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 |
2. | 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること |
3. | 資金計画が適切であること |
種 類 | 手数料(円) 税込 |
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一戸建て住宅の技術的審査料金 | 33,000 |
設計住宅性能評価又は長期優良住宅 建築計画等技術審査の申請等と 同時の場合 ※設計住宅性能評価の評価方法基準又は長期優良住宅の認定基準において、エネルギーの使用の合理化に関する法律の適用が本技術的審査と同様になってから適用するものとする。 |
16,500 |
※当センターの各種業務をご利用の場合、割引制度がありますのでご相談下さい。
※手数料は改定する場合があります。
手数料規則
一般の場合 |
・依頼者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 技術的審査依頼書(別記様式1号)
設計内容説明書 添付図書 ・技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(別記様式2号)に依頼書・添付図書の副本1部を添えて交付いたします。 |