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安心の住まいづくり
2022年2月20日から「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進関する法律等の一部を改正する法律」の一部改正に基づき、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、この認定申請に先立って、申請者の依頼に応じて当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行い、長期使用構造等である旨の確認書を交付いたします。
長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、当該申請に係る住宅の長期使用構造等確認および確認書の交付。
業務規程
業務約款
新潟県内
戸建住宅及び共同住宅等の新築、増築・改築
(共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、店舗と住宅が併用するなどの併用住宅を含む。)
申請者は、所管行政庁に認定を申請する前に、認定に先立って行われる長期使用構造等確認を当センターに「確認申請書」(第十一号の二様式)と添付図書を添えて申請を行います。
センターは依頼があった場合に、受理・引受をして長期使用構造等確認を行います。
審査が終了し、内容の適合が確認できたのち「確認書」(第十一号の四様式)を申請者に交付します。
業務フロー図
長期使用構造等確認の申請のみの場合 |
(1)申請者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 (2)長期使用構造等確認が終了したときは、申請者に確認書(第十一号の四様式)を (3)その後、申請者は認定申請書の正本及び副本に添付図書2部と交付を受けた |
設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等確認を申請する場合 |
(1)申請者は以下の書類を正副2部、提出をお願いします。 (2)設計住宅性能評価が終了したときは、申請者に長期使用構造等の確認の結果を (3)その後、申請者は認定申請書の正本及び副本に添付図書2部と交付を受けた長期 |
住宅事業課 TEL 025-283-0851 FAX 025-283-1148 nph@nphcc.or.jp