ホーム > 建築確認・検査業務
安全な住まいづくり
建築物で床面積の合計が500平方メートル以内のもの、ならびにその建築物に設ける昇降機(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項に掲げる昇降機を含む。)の確認、中間検査及び完了検査とする。ただし、構造計算適合性判定が必要なものは除く。
詳しいことは、業務規程に定めております。
(財)建築行政情報センター (建築行政全般に係る情報の提供)
ページトップへ戻る