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安心の住まいづくり
建築物エネルギー消費性能適合性判定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、省エネ基準への適合性判定を行う制度です。
一般財団法人にいがた住宅センターは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、床面積合計500u以内の対象となる建築物について適合性判定を実施し、「適合判定通知書」を交付します。
平成29年4月1日より、建築物エネルギー消費性能向上に関する法律の規制措置が施行されました。これに伴い、建築主は特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
2022年(令和4年)6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
■建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
省エネ基準に適合していないと確認済証の交付を受けることが出来ません。
(建築主事または指定確認検査機関に適合判定通知書の提出が必要です。)
省エネ適判の窓口は、所管行政庁の他に登録省エネ判定機関でも受付が可能です。
確認申請と適合性判定の流れ

■建築基準法の完了検査との関係
建築基準法に基づく完了検査は、以下の確認が行われます。
・直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合は、変更内容が軽微な変更に該当
しているかの確認
・省エネ計画通りに工事が施工されていることの確認
※ 変更のある場合は内容により手続きが異なりますので、適合性判定を受けた所管行政庁や
判定機関にご相談ください。
【計画変更】
適合性判定を受けた後に省エネ計算に変更が生じた場合は、軽微な変更を除き、建築主は
計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。
計画変更が必要となる場合
・建築基準法の用途の変更
・モデル建物法を用いる場合のモデル建物用途の追加
・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
【軽微な変更】
軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が
必要になります。
国土交通省(建築物省エネルギー法のページ)
(一社)建築環境・省エネルギー機構(ホームページ)
(一社)住宅性能評価・表示協会(ホームページ)
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標準計算 |
たすき掛け計算 |
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一戸建て住宅 |
33,000 |
22,000 |
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共同住宅など |
49,500+5,500×M (M:判定対象住戸数) |
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| 計画変更申請料金 | 判定料金の1/2の料金 (他機関判定物件の 場合を除く) |
|---|---|
| 軽微変更該当証明申請料金 | |
| 適合しない旨の通知書が交付された同一物件の申請料金 |
※上記以外の用途の建築物については、料金表を参照ください。
※手数料算定シート(令和8年4月1日時点)
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計画書 ( 計画通知書 ※建築主が行政庁の場合 ) |
| 判定実績 | 2025年3月までの実績 2025年4月以降の実績(住宅) 2025年4月以降の実績(非住宅) (一社)住宅性能評価・表示協会へリンク |
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|---|---|---|
| 適合性判定員の人数 | 適合性判定員 7名 (内、評価員4名) |
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| 判定の業務を行う部門の選任の管理者名 | 理事 石塚 元 | |
| 登録を行った年月日 | 令和3年4月1日 | |
| 登録内容 | 登録番号 | 北陸地方整備局 2 |
| 登録有効期間 | 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで | |
| 機関の氏名又は名称 | 一般財団法人にいがた住宅センター | |
| 代表者氏名 | 理事長 木 実 | |
| 主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新光町15番地2 | |
| 主たる事務所の電話番号 | 025-283-0851 | |
| 実施する適合性判定の 建築物の種類 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法第38条第1項第1号イの(1)から(2)までに定める建築物のうち、 床面積合計 500 u以内の建築物 | |
| 業務を行う区域 | 新潟県全域 | |