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新着情報・お知らせ

令和4年4月1日より確認申請の様式が一部変わります


 建築基準法施行規則が改正され、令和4年4月1日より確認申請の書式が一部変更となります。
 ※1月18日公布(一部令和3年3月31日公布)、4月1日施行

 新しい様式は、各種申請書式>確認・検査業務の申請用紙 からダウンロードできます。
 令和4年4月1日からは、新しい書式にてご申請をお願い致します。


 ■確認申請書 第四面
  建築基準法施行令第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、
  19欄にその旨を記入する事となります。

 ■建築計画概要書 第二面
  建築基準法第12条第1項の規定による調査(建築物の定期調査報告)の要否について記載する事となります。

 ■中間検査申請書 および 完了検査申請書 第四面
  建築基準法施行令第121条の2の規定の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものがある場合には、
  当該直通階段が木造であるか否かについて備考欄に記載する事となります。
  また、当該直通階段が木造である場合には、当該直通階段に用いる材料の種類並びに当該直通階段の構造、
  防腐措置及び施工状況に関する照合内容、照合方法並びに照合結果について、併せて同欄に記載する事となります。

 ■工事届
  記載内容が変更となります


 参考
 木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)
 木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン(別添1)
 賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン(別添2)
 改正に係るパブリックコメント回答
 


 参考法令
 (直通階段の設置)
  第百二十条 (本文省略)
 (二以上の直通階段を設ける場合)
  第百二十一条 (本文省略)
 (屋外階段の構造)
  第百二十一条の二 前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、
  木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。

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