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新着情報・お知らせ

改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の 確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
(令和4年法律第69 号。以下「改正法」という。)が令和4年6
月17 日に公布され、改正法の第2条、第4条
の一部等の規定による改正については、
令和7年4月1日に施行されます。
 
改正法の施行に合わせて、木造の建築物における柱の小径(建築基準法施行令第43条。以下「施行令」という。)
及び壁量計算(施行令第46 条)の基準については見直しを
行ったところではあるが、当該基準について施行後
1年間(令和8年3月31 日までに
着工したもの)は経過措置を設けています。

この度、経過措置に対応したマニュアル「改
正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の
確認申請・審査マニュア
ル(経過措置対応版)」を作成しましたので、必要に応じてご活用下さい。
 
○「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)」
 

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