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新着情報・お知らせ

構造計算適合性判定業務の押印廃止について

構造計算適合性判定業務の押印廃止について
 
 平素より、一般財団法人にいがた住宅センターに格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和6年12月27日付で公布された「建築基準法及び関係法律の規定に基づき、建築基準法
施行規則等の一部を改正する省令(国交省令第111号)」により、建築基準法等に規定する構造
計算適合性判定にかかる適合判定通知書等について、押印を不要とする様式に改められています。 
 これに基づき、令和7年12月1日以降に交付する構造計算適合性判定における通知書等への 
押印を行わないことといたしますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 対象となる通知書等は以下のとおりです。

(1) 受付書
(2) 適合判定通知書
(3) 適合しない旨の通知書
(4) 期間を延長する旨の通知書
(5) 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
(6) 請求書

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