にいがた 住まいづくりのパートナー  一般財団法人 にいがた住宅センター

文字の大きさ小中大

ホーム > 新着情報・お知らせ 一覧 > 新着情報・お知らせ 詳細

新着情報・お知らせ

「建築基準法施行令の改正」に伴う簡易リフトの定期報告の扱いについて

「建築基準法施行令の改正」に伴う簡易リフトの定期報告の扱いについて
 
建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年9月3日政令第310号)が公布され、同年11月1日に施行されました。
この政令により、建築基準法の規制対象となるエレベーター及び小荷物専用昇降機の範囲について見直し(令第129条の3関係)が行われ、労働安全衛生法で規制を受けている簡易リフトについては、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機としての規制の対象外となり、建築基準法上の確認申請や定期検査報告義務の対象外となりました。
 
この内容を踏まえ、定期報告の対象外となる場合の対応を下記のようにします。
 
 ➀ 建築基準法上の対象外となる物件については、昇降機等変更届(その他)を提出。
   ※昇降機等変更届の書式は上記リンク先または当センターHPより入手可能
    なお、新潟市は書式が違いますので留意願います。
 

【参 考】
簡易リフトに関する法令の手続きの変更に関するリーフレット(国土交通省)
 

日本建築設備・昇降機センターホームページBEEC MAGAZINEにおいて「建築基準法令における簡易リフトの規制の合理化について」と題し建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行に関する記事が掲載されておりますので、必要に応じ閲覧をお願いいたします。
【URL】 https://www.beec.or.jp/webmagazine/detail/80/
 
不明な場合は所轄の特定行政庁へご相談くださるようお願いします

ページトップへ戻る