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新着情報・お知らせ

壁量計算・柱小径等に係る経過措置の終了について

                                                                                                           令和8年1月26日
 
               壁量計算・柱小径等に係る経過措置の終了について

                                                                                 一般財団法人にいがた住宅センター
 
 
 
1 壁量計算・柱小径等に係る経過措置の終了について

 
   令和7年4月1日に改正建築基準法が施行され壁量計算、柱小径などに関する基準が見直されました。
   これに伴い設けられていた経過措置は、令和8年3月31 日をもって終了いたします。
   経過措置を適用するものとして   令和8年3月末日まで  に確認済証の交付を受けた建築物であっても、
    実際の着工日が令和8年4月1日以降となった場合、経過措置の適用を受けることができません。
    このため、十分にご注意いただきますようお願いいたします。
 
    ※経過措置の適用が可能な建築物:令和8年3月31日までに着工する建築物で、地階を除く階数が2 以下、
     高さが13m 以下かつ軒高が9m 以下の木造の建築物(延べ面積が300 ㎡を超えるものを除く。)
 
 
 
 
 

2 経過措置の適用を受けた建築物が令和8年4月1日以降に着工した場合の対応
 
   経過措置の適用を受けた建築物が令和8年4月1日以降に着工した場合、設計内容を現行の建築基準に適合
  させるため、変更手続きが必要となります。
   この変更手続きを、中間検査申請または完了検査申請と同時に行った場合、変更内容の審査に一定の時間を
  要すること、及び、場合によっては現場の手直しが必要となるおそれもあります。
   このため、経過措置を適用して確認済証の交付を受けた建築物で、着工が令和8年4月1日以降となる場合は、
  中間検査または完了検査を待たず、速やかに変更手続きを行っていただきますようお願いいたします。

 
 
今後とも、確認済証および検査済証の円滑な交付に向け、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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